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災害マニュアル

震度5強の地震が発生した場合の交通規制
都内で震度5強の地震が発生した場合、都心部における帰宅困難者の滞留状況、交通渋滞の発生状況等を勘案し、必要に応じ、次の交通規制が実施されます。

環状7号線から都心方向へ流入する車両の通行を禁止
環状8号線から都心方向へ流入する車両の通行を抑制

大震災(震度6弱以上)が発生した場合、次の交通規制が実施されます。

//////第一次交通規制(大震災発生直後から)//////

人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すための交通規制です。

環状7号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止となります。
環状8号線では都心方向へ流入する車両の通行は抑制されます。
次の7路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の車両の通行が禁止されます。

国道4号(日光街道ほか)、国道17号(中山道・白山通りほか)、国道20号(甲州街道ほか)、国道246号(青山通り・玉川通り)、目白通り、外堀通り、高速自動車国道・首都高速道路等 高速道と首都高等を併せて1路線とし、合計7路線となります。

//////第二次交通規制(被害状況及び道路状況を勘案した上で実施)//////

復旧復興のための災害応急対策を円滑に行うための交通規制です。

第一次交通規制の緊急自動車専用路がこの段階で、緊急交通路となります。
さらに、次の代表的な路線(31路線)のうち必要な路線が、「緊急交通路」に指定されます。

第一京浜、第二京浜、中原街道、目黒通り、青梅・新青梅街道、川越街道、北本通り、水戸街道、蔵前橋通り、京葉道路、井の頭通り、三鷹通り、東八道路、小金井街道、志木街道、府中街道、芋窪街道、五日市街道、中央南北線、八王子武蔵村山線、三ツ木八王子線、新奥多摩街道、小作北通り、吉野街道、滝山街道、川崎街道、多摩ニュータウン通り、鎌倉街道、町田街道、大和バイパス

震度6以上時の大地震発生時の警視庁からの要請
大震災発生後は、新たに自動車を使用しないでください。
大震災発生時、運転中の方は次のように行動してください。
1 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止して ください。
2 停止後は、カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じ て行動してください。
3 高速道路を通行中の車は、交通情報板や警察官等の誘導に従って行動してください。
4 引き続き車を運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十
分注意するとともに、環状7号線内側の道路を通行中の車は、速やかに道路外の場所に移
動をしてください。
5 特に、高速道路を含む7路線(高速道路、国道4号、国道17号、国道20号、国道246号、
目白通り、外堀通り)は、発災直後から消防、警察、自衛隊等の緊急自動車専用の線路とな
りますので、速やかに移動をしてください。
6 目的地に到着した後は、自動車を使用しないでください。
****************第一次交通規制***************

1. 環状7号線から都心方向への車両の通行が禁止となります。なお、環状7号線は、う回路として通行できます。
2. 次の路線では、消防、警察、自衛隊等の緊急自動車専用の路線となります。
高速道路、国道4号、国道17号、国道20号、国道246号、目白通り、外堀通り

緊急自動車専用路(7路線)
高速道路、国道4号、国道17号、国道20号、国道246号、目白通り、外堀通り



大震災発生時は、人命救助や消火活動のため、次の交通規制 が実施されます。

***************第二次交通規制***************

1 復旧活動等に必要な車両の通行を確保するため、被災状況に応じて「緊急交通路」が指定されます。
2 「緊急交通路」では、災害応急対策に従事する車両(緊急自動車及び災害対策基本法に基づく標章を掲示している車両)以外は通行できません。

緊急交通路として指定される予定路線(38路線)

上記「緊急自動車専用路」の7路線、第一京浜、第二京浜、中原街道、目黒通り、青梅・新青梅街道、
川越街道、北本通り、水戸街道、京葉道路、蔵前橋通り、中央南北線、東八道路、五日市街道、
井の頭通り、三鷹通り、小金井街道、府中街道、芋窪街道、三ツ木八王子線、志木街道、
新奥多摩街道、吉野街道、滝山街道、町田街道、北野街道、川崎街道、多摩ニュータウン通り、
小作北通り、鎌倉街道、大和バイパス
、八王子武蔵村山線


*タクシー協会及び警視庁からの転載